2010年 07月 14日
柔道整復業界の三代詐欺をやめさせる? |
▼柔道整復療養費の算定基準の見直し
1 改定率
平成22年度の診療報酬改定における医科外来の改定率が0.31%であったこと、及び行政刷新会議における多部位請求適正化の指摘等を踏まえ、±0%とする。
2.算定基準の見直し
(1)多部位請求の適正化
①4部位目の給付率の見直し 33% → 0%
②3部位目の給付率の見直し 80% → 70%
(2)技術料の見直し
後療料(打撲・捻挫)470円 → 500円(+30円)
(3)その他の適正化事項
〈算定基準関係〉
①3部位目以上の請求は部位毎に負傷の原因を記載する。
②領収書の無料発行を義務づける。
③明細書については希望する者に発行するよう義務づける(実費徴収可)。
④ 骨折・脱臼の医師の同意に関する記載は施術録と同様に、申請書の適用欄にも記載することとする。
⑤ 支給申請書に施術日の記載を義務づける。
〈その他〉
⑥ 不正等があった場合に施術管理者だけでなく、施術所の開設者の責任についても問えるよう受領委任の取扱い関係の通知の改正を行う。
3.実施時期 平成22年6月1日
(3)①~④及び⑥については平成22年9月1日
(3)⑤については平成23年1月1日
【照会先】
厚生労働省保険局医療課
▼厚労省の行政事業レビューが公開で実施から抜粋してご紹介します。
1 :
民主党政権の医療政策2010
指導・監査、「業務内容把握が不十分」と問題視
厚労省の行政事業レビューが公開で実施、「医療給付費の適正化」がテーマ
厚生労働省の行政事業レビューの「公開プロセス」が5月31日行われ、
「医療給付費の適正化」が対象になった。
厚労省は、改革策として、
(1)保険医療機関等への指導・監査の標準化・統一化(実施要綱の作成、件数の増加など)
(2)柔道整復師への指導・監査(療養費の審査の地域間格差の解消など)
(3)保険者等の医療費適正化の取り組み(レセプト電算化に伴うシステムチェックの強化、医療費通知の100%実施など) の3点を上げた
2 :
柔整業界の皆さん、以上の内容はとても厳しいものだと理解してください。
民主党がとても重要な提言をしました。
『柔整の療養費審査を強化しろ』と厚生労働省に指示命令を出したのです。
6月から療養費も改訂され、 いよいよこれから始まるのは、これまで当たり前のように行われてきた不正請求のあぶり出し作業です。
その審査監査のガイドラインが示されたのです。自民党時代はどう考えてもおかしい不正請求がなにくわぬ顔で平然と行われてきました。ある意味この業界はこれまで脳内が麻痺していたのです。
普通に考えたらおかしすぎるような、3~4部位請求、部位転がし、捻挫じゃないのに捻挫で請求、 という柔整業界の三代詐欺を平然と行ってきました。 もしかしたら、見方によれば柔整業界全体が一種の詐欺集団みたいなものなのかもしれませんよ。おそらくこれから柔整業界は、のたうち回り暴れ狂うような事態に発展していくのが見えてきました。
患者と真摯に向き合うのは当たり前のことですが、これから柔整業界を存続させるためには、まず真摯に療養費受領委任契約の法令に遵守しなければいけません。もうアマチャンのような言い訳や戯言は通用しませんからね。
3 :
2年後の改正では2部位までしか請求できなくなるよ。
多分ここからバタバタと倒産する整骨院が出てくるでしょう。
厚生局の指導官から聞いた話ですので多分確かな情報だと思います。
4 :
兎に角、いまの世の中は法令順守なんです。
全ての業種にわたり、これが厳しく求められる様になって来ました。
若い柔整師達はスポーツや遊びに熱中して、キチンと勉強するクセが付いていない人が多いと思います。悪い先輩柔整師に言われてただ真似しただけだと思います。しかしこれからは、今迄レセプトが通っていたから大丈夫だろう、という考えはダメです。法律違反は必ずペナルティが来ます。
11 :
行政事業レビュー、役所としては出した以上はやりますよ。
政権がどうなっても・・・
http://www.mhlw.go.jp/seisaku/jigyo_siwake.html
◎柔道整復師への指導・監査
(1)審査の地域差の解消を図るため、算定基準を明確化する(平成22年度末目途)
(2)審査の迅速化を図るため、支給申請書の様式を統一化するとともに、施術日を記載させるなど、より的確な審査が出来るようにする(平成22年末目途)
(3)審査委員の欠格事由を明確化するなど、選定基準を見直しする(平成22年度末目途)
(1)指導・監査実施マニュアルの作成(平成22年度末目途)
(2)上記マニュアルを基に地方厚生局柔整担当者の情報交換、ネットワーク化を推進する
(3)保険者等の協力も得つつ、指導・監査において保険者の審査情報を活用する方策を検討する
この話のキモは、保険者の審査情報(削り屋さんのアンケート結果等)を活用するってこと。
今回の領収書発行やレセへの施術日記載、明細書の半義務化
(将来的には完全義務化)と一体的に進んでる話で、
保険者の情報を利用させてもらうことと
領収書の義務化で監査の材料を作ったという利害が一致したところ。
※こんなデータも合わせて公表。。。
柔道整復療養費全体における3部位請求の割合
(平成20年10月分調査・厚生局に権限が移った時点)
割合が高い県・・・徳島県(74.2%)、兵庫県(68.7%)
割合が低い県・・・岩手県(17.5%)、愛媛県(19.8%)
・・・当然、全都道府県のリストがあって、
割合が高いところは指導を強化、マニュアル・基準をそろえて、
地域差を無くし、低いほうを目標にガンガンいく方針。。。
を対外的に表明しちゃったんです。
今年度色々材料集めて、来年には審査の予算、人員増で望みますよ。
国保、組合、共済、高齢あらゆる保険者、
今回は、皆、同じ方向を向いてるようです。
12 :
大阪○庁職員さん、たいへん貴重な情報と分析を書き込んでいただきまして、誠にありがとうございます。
これから重要なことは、窓口での患者負担額をいくらにするかです。
領収書や明細内訳を渡さなければいけないので、
施術内容と料金体型の結びつきを患者にしっかり説明できるようにしとかなければいけません。
(1)療養費範囲内の施術
(2)療養費範囲内の施術+実費施術
もし(2)の場合は、監査に来られたときにしっかり説明できるように施術料金体型を明確にしておかなければいけません。
次に重要なことは、傷病名の記載です。
なんでもかんでも、『なんちゃら捻挫』では通用しなくなるでしょう。
つまりこれまで通用してきた柔整業界の非常識な『なんちゃら捻挫』を監査では徹底的に絞り上げてくるでしょう。
柔整業界全体が『なんちゃら捻挫詐欺集団』だとマスコミからレッテルを貼られるのも時間の問題かもしれません。
柔整業界の皆さん、様々な生き残りの戦略を実践していきましょう、もう時間の猶予はあまりありませんからね。
#楽隠居です
稽古に来られている柔道整復師の皆さんから、時々業界内のお話をお聞きするのですが、私には詳しい事は分かりません。しかし、整骨院が出来すぎて飽和状態を大きく越えているのではないかとは思います。それに、専門学校で実技を習ったり、自分の身体の感覚を研ぎ澄ますというような稽古が少なすぎるような気がします。
保険を使って慰安マッサージを受けにくる患者さんは、実費治療では来てくれなくなるというのも事実だと思います。柔道整復師の資格をどのように活用するかを、真剣に考えるべき時がきたのかもしれませんねぇ~
★保険範囲の拡大を図る から引用します。
何故柔道整復術を行わないのかを問い質せば、「学校で教わった勉強が臨床の場では生かせない。骨折・脱臼の整復固定等を学んでも、骨折患者など来院しない。授業での教育内容及び国家試験問題と臨床における施術実態が大きく乖離してしまっている。」という。
この点をキチンと整理構築してあげないと、トリプル資格者におけるこのような要求について真正面から否定し指導することなどできないものと思われる。このことが実に奥深く厄介な重大なるテーマであることに身も震えるほどの心配をしてしまうのは私だけであろうか。
柔道整復師になるためのカリキュラムをきちんと履修し、国家試験に合格したのに、「柔道整復術」をもって治療ができないということが本当のことなのであろうかとも思われる向きも多いとは思う。
もちろん、私としては、今でも昔と変わらず骨折・脱臼の患者を診ている先生をたくさん存じ上げている。患者から絶対的な信頼を得ているので素晴らしいことであるが、一方、学校を卒業した後に、十分な卒後臨床研修を踏んでいない者にとっては、そもそも「柔道整復術」たるもの自体が身についておらず、結果として、電気的な物理療法に終始し、独自手法による全身マッサージにみられるような、疾病治療と疲労回復との境界が明確にできない施術を行うしかない訳ありの者もいることだろう。それを保険者、マスコミ、整形外科等の業界外部から非難されるとまことにもって厳しいことだが、これが実態の一部であることは否定できないだろう。
参照1:柔道整復師の資格は単に保険請求のため?
参照2:柔道整復師による療養費の不正請求問題
参照3:接骨院・整骨院、保険対象外も請求?
参照4:捻挫・打撲・脱臼・骨折は国民病?
1 改定率
平成22年度の診療報酬改定における医科外来の改定率が0.31%であったこと、及び行政刷新会議における多部位請求適正化の指摘等を踏まえ、±0%とする。
2.算定基準の見直し
(1)多部位請求の適正化
①4部位目の給付率の見直し 33% → 0%
②3部位目の給付率の見直し 80% → 70%
(2)技術料の見直し
後療料(打撲・捻挫)470円 → 500円(+30円)
(3)その他の適正化事項
〈算定基準関係〉
①3部位目以上の請求は部位毎に負傷の原因を記載する。
②領収書の無料発行を義務づける。
③明細書については希望する者に発行するよう義務づける(実費徴収可)。
④ 骨折・脱臼の医師の同意に関する記載は施術録と同様に、申請書の適用欄にも記載することとする。
⑤ 支給申請書に施術日の記載を義務づける。
〈その他〉
⑥ 不正等があった場合に施術管理者だけでなく、施術所の開設者の責任についても問えるよう受領委任の取扱い関係の通知の改正を行う。
3.実施時期 平成22年6月1日
(3)①~④及び⑥については平成22年9月1日
(3)⑤については平成23年1月1日
【照会先】
厚生労働省保険局医療課
▼厚労省の行政事業レビューが公開で実施から抜粋してご紹介します。
1 :
民主党政権の医療政策2010
指導・監査、「業務内容把握が不十分」と問題視
厚労省の行政事業レビューが公開で実施、「医療給付費の適正化」がテーマ
厚生労働省の行政事業レビューの「公開プロセス」が5月31日行われ、
「医療給付費の適正化」が対象になった。
厚労省は、改革策として、
(1)保険医療機関等への指導・監査の標準化・統一化(実施要綱の作成、件数の増加など)
(2)柔道整復師への指導・監査(療養費の審査の地域間格差の解消など)
(3)保険者等の医療費適正化の取り組み(レセプト電算化に伴うシステムチェックの強化、医療費通知の100%実施など) の3点を上げた
2 :
柔整業界の皆さん、以上の内容はとても厳しいものだと理解してください。
民主党がとても重要な提言をしました。
『柔整の療養費審査を強化しろ』と厚生労働省に指示命令を出したのです。
6月から療養費も改訂され、 いよいよこれから始まるのは、これまで当たり前のように行われてきた不正請求のあぶり出し作業です。
その審査監査のガイドラインが示されたのです。自民党時代はどう考えてもおかしい不正請求がなにくわぬ顔で平然と行われてきました。ある意味この業界はこれまで脳内が麻痺していたのです。
普通に考えたらおかしすぎるような、3~4部位請求、部位転がし、捻挫じゃないのに捻挫で請求、 という柔整業界の三代詐欺を平然と行ってきました。 もしかしたら、見方によれば柔整業界全体が一種の詐欺集団みたいなものなのかもしれませんよ。おそらくこれから柔整業界は、のたうち回り暴れ狂うような事態に発展していくのが見えてきました。
患者と真摯に向き合うのは当たり前のことですが、これから柔整業界を存続させるためには、まず真摯に療養費受領委任契約の法令に遵守しなければいけません。もうアマチャンのような言い訳や戯言は通用しませんからね。
3 :
2年後の改正では2部位までしか請求できなくなるよ。
多分ここからバタバタと倒産する整骨院が出てくるでしょう。
厚生局の指導官から聞いた話ですので多分確かな情報だと思います。
4 :
兎に角、いまの世の中は法令順守なんです。
全ての業種にわたり、これが厳しく求められる様になって来ました。
若い柔整師達はスポーツや遊びに熱中して、キチンと勉強するクセが付いていない人が多いと思います。悪い先輩柔整師に言われてただ真似しただけだと思います。しかしこれからは、今迄レセプトが通っていたから大丈夫だろう、という考えはダメです。法律違反は必ずペナルティが来ます。
11 :
行政事業レビュー、役所としては出した以上はやりますよ。
政権がどうなっても・・・
http://www.mhlw.go.jp/seisaku/jigyo_siwake.html
◎柔道整復師への指導・監査
(1)審査の地域差の解消を図るため、算定基準を明確化する(平成22年度末目途)
(2)審査の迅速化を図るため、支給申請書の様式を統一化するとともに、施術日を記載させるなど、より的確な審査が出来るようにする(平成22年末目途)
(3)審査委員の欠格事由を明確化するなど、選定基準を見直しする(平成22年度末目途)
(1)指導・監査実施マニュアルの作成(平成22年度末目途)
(2)上記マニュアルを基に地方厚生局柔整担当者の情報交換、ネットワーク化を推進する
(3)保険者等の協力も得つつ、指導・監査において保険者の審査情報を活用する方策を検討する
この話のキモは、保険者の審査情報(削り屋さんのアンケート結果等)を活用するってこと。
今回の領収書発行やレセへの施術日記載、明細書の半義務化
(将来的には完全義務化)と一体的に進んでる話で、
保険者の情報を利用させてもらうことと
領収書の義務化で監査の材料を作ったという利害が一致したところ。
※こんなデータも合わせて公表。。。
柔道整復療養費全体における3部位請求の割合
(平成20年10月分調査・厚生局に権限が移った時点)
割合が高い県・・・徳島県(74.2%)、兵庫県(68.7%)
割合が低い県・・・岩手県(17.5%)、愛媛県(19.8%)
・・・当然、全都道府県のリストがあって、
割合が高いところは指導を強化、マニュアル・基準をそろえて、
地域差を無くし、低いほうを目標にガンガンいく方針。。。
を対外的に表明しちゃったんです。
今年度色々材料集めて、来年には審査の予算、人員増で望みますよ。
国保、組合、共済、高齢あらゆる保険者、
今回は、皆、同じ方向を向いてるようです。
12 :
大阪○庁職員さん、たいへん貴重な情報と分析を書き込んでいただきまして、誠にありがとうございます。
これから重要なことは、窓口での患者負担額をいくらにするかです。
領収書や明細内訳を渡さなければいけないので、
施術内容と料金体型の結びつきを患者にしっかり説明できるようにしとかなければいけません。
(1)療養費範囲内の施術
(2)療養費範囲内の施術+実費施術
もし(2)の場合は、監査に来られたときにしっかり説明できるように施術料金体型を明確にしておかなければいけません。
次に重要なことは、傷病名の記載です。
なんでもかんでも、『なんちゃら捻挫』では通用しなくなるでしょう。
つまりこれまで通用してきた柔整業界の非常識な『なんちゃら捻挫』を監査では徹底的に絞り上げてくるでしょう。
柔整業界全体が『なんちゃら捻挫詐欺集団』だとマスコミからレッテルを貼られるのも時間の問題かもしれません。
柔整業界の皆さん、様々な生き残りの戦略を実践していきましょう、もう時間の猶予はあまりありませんからね。
#楽隠居です
稽古に来られている柔道整復師の皆さんから、時々業界内のお話をお聞きするのですが、私には詳しい事は分かりません。しかし、整骨院が出来すぎて飽和状態を大きく越えているのではないかとは思います。それに、専門学校で実技を習ったり、自分の身体の感覚を研ぎ澄ますというような稽古が少なすぎるような気がします。
保険を使って慰安マッサージを受けにくる患者さんは、実費治療では来てくれなくなるというのも事実だと思います。柔道整復師の資格をどのように活用するかを、真剣に考えるべき時がきたのかもしれませんねぇ~
★保険範囲の拡大を図る から引用します。
何故柔道整復術を行わないのかを問い質せば、「学校で教わった勉強が臨床の場では生かせない。骨折・脱臼の整復固定等を学んでも、骨折患者など来院しない。授業での教育内容及び国家試験問題と臨床における施術実態が大きく乖離してしまっている。」という。
この点をキチンと整理構築してあげないと、トリプル資格者におけるこのような要求について真正面から否定し指導することなどできないものと思われる。このことが実に奥深く厄介な重大なるテーマであることに身も震えるほどの心配をしてしまうのは私だけであろうか。
柔道整復師になるためのカリキュラムをきちんと履修し、国家試験に合格したのに、「柔道整復術」をもって治療ができないということが本当のことなのであろうかとも思われる向きも多いとは思う。
もちろん、私としては、今でも昔と変わらず骨折・脱臼の患者を診ている先生をたくさん存じ上げている。患者から絶対的な信頼を得ているので素晴らしいことであるが、一方、学校を卒業した後に、十分な卒後臨床研修を踏んでいない者にとっては、そもそも「柔道整復術」たるもの自体が身についておらず、結果として、電気的な物理療法に終始し、独自手法による全身マッサージにみられるような、疾病治療と疲労回復との境界が明確にできない施術を行うしかない訳ありの者もいることだろう。それを保険者、マスコミ、整形外科等の業界外部から非難されるとまことにもって厳しいことだが、これが実態の一部であることは否定できないだろう。
参照1:柔道整復師の資格は単に保険請求のため?
参照2:柔道整復師による療養費の不正請求問題
参照3:接骨院・整骨院、保険対象外も請求?
参照4:捻挫・打撲・脱臼・骨折は国民病?
by centeringkokyu
| 2010-07-14 00:01
| 社会