2009年 01月 24日
わがまま勝手な要求が「権利」なの? |
「人権派弁護士の常識の非常識」八木秀次著からご紹介します。
▼「まえがき」より
世に「人権派」と呼ばれる人たちがいる。「人権」という言葉は今日ではヒューマニズムに満ちたという趣きも若干あってか、これに正面から異論を唱える人はそう多くない。しかし多くの人たちは、裏では「人権」にいかがわしさを感じている。何しろ「人権派」が顔を出すのは、死刑廃止論、犯罪加害者の権利、子供の権利、女性の権利、外国人の参政権、国旗・国歌反対、自衛隊違憲、戦争責任、従軍慰安婦、戦後賠償などといった問題が論じられるときであり、その主張の仕方も妙に戦闘的、エキセントリックであって、やはり「人権派」とは「特殊な人たち」だと思われてならないからである。
本書は「人権派」の中でもとりわけ法律論を駆使して「人権」を振り回す「人権派弁護士」に焦点を当てて、そのいかがわしさを明らかにしたものである。ここには彼らの甘言に惑わされることなく、国民の常識を信じてほしいという著者の願いもこもっている。
▼子供の「自己決定権」の尊重は道徳の否定に他ならない
では、子供の「自己決定権」を過剰に尊重すると、どういう事態が起こるか。
親は、まさに親の愛情として、精神的に未熟な子供の間違った意思や問題のある行動を否定することがあるが、それは子供の「自己決定権」を否定することになってしまう。そして、親と子の対立を招くのである。
そもそも、子供の「自己決定権」を偏重する思想の根本にあるのは、マルクス・レーニン主義の階級闘争史観である。「支配-被支配」という階級闘争史観を家庭や学校にも当てはめ、支配の側の親や教師に対し、被支配の側にいる子供が闘争を行う。そのときの武器が「自己決定権」だという考え方である。
また、道徳は本質的に人間の欲望を抑制するベクトルを持つが、子供の「自己決定権」を偏重することはそれとは逆のベクトルである。つまり、子供の「自己決定権」の偏重は道徳の否定に他ならないのである。
平成二(一九九〇)年に出版された『生徒人権手帳「生徒手帳」はもういらない』(平野裕二・苫米地真理・藤井誠二編著、三一新書)なる本には、学校生活における生徒の〝権利″として次のようものまで列挙されている。
「飲酒・喫煙を理由に処分を受けない権利」
「いかなる物でも教師に没収されない権利」
「校則改正の権利」
「集会・団結・結社・サークルと政治活動の権利」
「つまらない授業を拒否する権利」
「職員会議を傍聴する権利」
「学校外の生活を干渉されない権利」
「学校に行かない権利」
「何か不都合なことをした場合でも学校に連絡されない権利」
「『日の丸』『君が代』を拒否する権利」……
要するに、子供のわがまま勝手な要求を「権利」という名で強弁しているにすぎない。開いた口がふさがらないとはまさにこのことだろう。こんな「権利」が認められれば、そもそも学校教育は成り立たない。
それでもこれは一著書の主張にすぎないが、問題なのは、法の専門家である日弁連までがこうした「権利」の主張にお墨付きを与えていることである。平成七(一九九五)年に出版された日弁連編著の『子供の権利マニュアル 改訂版子供の人権救済の手引』(こうち書房)なる本の中には、『生徒人権手帳』とほぼ同じ「権利」が列挙されているのである。
実は、日弁連や日教組は「児童の権利に関する条約」の批准とともに、それに合わせた国内法の改正や運用の見直しを求めてきた。
だが、当時の文部省は「批准によって国の法体系が変わるわけではない」という次官通達を出し、条約の批准による新たな国内法を制定しなかった。子供の「自己決定権」が暴走し、家庭や教育現場が荒廃することを恐れたからである。もしも、日弁連や日教組の主張通り、子供の「自己決定権」を偏重した法が制定されていたら、家庭や教育現場の荒廃はさらに進んだだろう。
そこで、法の改正は少なくとも当面は無理と判断した日弁連や日教組は別の戦術をとった。まず地方自治体で子供の「自己決定権」を尊重する条例をつくらせ、それを全国展開し、最終的に国内法を制定させようというものである。
#楽隠居です
そもそも私が「人権は胡散臭いものだな?」と感じたのは、人権派弁護士さん達のお陰です。ついでに市民運動という言葉も鵜呑みにしないようになりました。有り難いことです。
憲法改正論議wikipediaから引用します。
▼新しい人権の明記と権利の制約
日本国憲法において、基本的人権の尊重は三大原則の1つであり、多くの条文が人権の規定に当てられている。
日本国憲法のうち「すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。」とうたっている第25条の生存権や教育権などの人権に対しては、解釈が分かれている[2]
1.「政治指針に過ぎず、(たとえば個々の国民が訴訟で生活扶助を要求できるような)直接具体的に与えられた権利ではなく、国の法的義務はない」とする我妻栄のプログラム規定説、
2.そういう具体的権利ではないが抽象的な法的権利であるという鵜飼信成らの抽象的権利説、
3.そういう具体的権利であるとする和田鶴蔵らの具体的権利説。
具体的権利を個々に記載するために憲法改正が有効かというと、1、2の立場なら有効、3なら不要ということになろう。(引用終了)
憲法九条も同じようなものではないかと思います。「憲法九条があるから平和が保たれる。」「自衛隊があるから戦争がおこる。」などという、つまらない意見は問題外です。自衛隊はどこから見ても軍隊にしか見えないのですが、「海外派兵はできませんよ!」という言い訳に憲法九条を使うのは、それも有りかな?っとも思います。
法律なんてものは、どうにでも解釈できる部分があるのだということを、教育するしかないでしょうねぇ〜
参照1:平和と自由と平等と人権を教えた結果?
参照2:憲法九条を護持して戦略的安全保障の実現を
参照3:日教組徹底研究
参照4:教壇が消えた日
参照5:禅的教育プログラム
参照6:「人権教育」という、祖国喪失の洗脳
by centeringkokyu
| 2009-01-24 00:31
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